日本の会社に所属しながら、海外移住(非居住者)を検討しています
現在日本の会社で勤務をしていますが、COVID-19の影響で完全リモートワークが許可されたので海外でリモートワークを行うことを考えています。節税の観点で住民票を抜き、非居住者として海外で生活を行う予定です。
その際は、下記の認識でいますが、認識が合っているかどうかを教えて頂ければ幸いです。
・住民税:前年末に住民票を抜いていれば支払い不要
・健康保険:任意
・年金:任意
・所得税:従来通り支払う必要がある
また国内に不動産を所有しているので、確定申告を行う必要があると考えておりますが、住民票を抜くことでe-Taxが出来なくなるため、代理での申請を行う必要があると認識しています。この点についても教えて頂けると幸いです。
税理士の回答

中西博明
住民税、所得税、健康保険などについては、記載のとおりです。
なお、不動産所得については、非居住者であっても確定申告が必要ですが、税理士を納税管理人に指定すれば、代理送信が可能です。

米森まつ美
回答します。
おおよそご理解のとおりとなります。
なお、非居住者の確定申告書の提出、税務署からの書類の受取り、税金の納付や還付金の受け取り等、納税義務をはたすため「納税管理人」を定める必要があります。
貴方の所轄の税務署長に「所得税の納税管理人の届出書」を提出する必要がありますので、様式を末尾に添付いたします。
出国までに納税管理人を定めなかった場合は、出国時までに一旦全ての所得にかかる確定申告を提出し、出国後(非居住者)の所得を翌年1月1日~3月16日までに申告する必要があります。
また、蛇足ですが非居住者に対して不動産の賃貸料を支払う者は源泉徴収義務が生じます。支払者は法人であっても、サラリーマンのような通常源泉徴収義務者にならないような個人であっても義務が生じます。
そこで、管理する不動産会社の方がいる場合は、その旨を事前に説明されたほうが後々のトラブル防止となります。
国税庁HPの説明箇所を参考にお知らせします。
No1923「海外転勤と納税管理人の選任」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1923.htm
No1296「海外勤務中の不動産所得などの納税手続」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm
No2873「非居住者等に対する課税のしくみ」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2873.htm
「納税管理人の届出書」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/08.pdf
「書き方」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h29/04_kakikata.pdf
本投稿は、2020年08月15日 08時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。