持続化給付金を受け取った年の節税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 持続化給付金を受け取った年の節税について

節税

 投稿

持続化給付金を受け取った年の節税について

キャバ嬢をしていました。
今年に入ってから新型コロナで休業が続き、大幅に収入が減ったため、持続化給付金を申請し、7月末に100万円支給されました。

キャバ嬢に復帰する予定でしたが
なかなかお店が持ち直す目処も立たず、
持続化給付金の申請と並行して就職活動をし、7月末に事務職に内定しました。

そのため、8月以降は事務職での給与が収入となります。
今年の確定申告は2箇所から報酬(給与)を得ていることもあり、自分で税理士さんにお願いする予定です。

ここで質問なのですが、今年度は『1〜7月までのキャバクラの報酬+持続化給付金+8〜12月の事務職の給与』を申告すると思います。

その場合の節税については去年と同じく、家賃やケータイ代の一部なども通年で経費として申請できるのでしょうか?(キャバクラには籍を残しており、辞めたわけではないですが8月以降は収入のほとんどが事務職の給与となります)

100万円を持続化給付金でいただいた場合の節税をどのようにすべきかの相談です。

質問が分かりづらくてすみません。。
何かいいアドバイスがあればよろしくお願いします。

税理士の回答

 最終的には申告をお願いする税理士さんの判断になると思いますが、キャバ嬢を8月以降も続けているという認識であれば、単に売上が上がっていないというだけなので、家賃や携帯代の一部を必要経費に算入できますが、「キャバ嬢をしていた」ということで辞めたという認識であれば、8月以降の家賃や携帯代の一部を必要経費に算入するのは難しいものと思われます。

 節税としてはたとえばイデコに加入するなどの方法が考えられます。入れれう場合と入れない場合があるようなので、下記をご参照ください。

https://www.ideco-koushiki.jp/

本投稿は、2020年08月16日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,230