役員と従業員が同じ社宅に住む場合
役員1名・従業員1名の会社です。
社宅を貸し出す際、相手が役員なのか従業員なのかで家賃負担が変わる場合があるかと思います。
役員と従業員が同じ社宅に住む場合、「従業員に貸している」という立て付けにした方が家賃負担が安くて済む(節税効果が大きい)のですが、問題ないでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
役員の場合には、相場の半分です。
従業員の場合には、固定資産税などから計算します。
違いは、でてきます。
下記参照してください。
1 役員に貸与する社宅が小規模な住宅である場合
次の(1)から(3)までの合計額が賃貸料相当額になります。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
2 役員に貸与する社宅が小規模な住宅でない場合
役員に貸与する社宅が小規模住宅に該当しない場合には、その社宅が自社所有の社宅か、他から借り受けた住宅等を役員へ貸与しているのかで、賃貸料相当額の算出方法が異なります。
(1) 自社所有の社宅の場合
次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。 イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12%ではなく、10%を乗じます。
ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
(2) 他から借り受けた住宅等を貸与する場合
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。
No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき
[令和2年4月1日現在法令等]
使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)以上を受け取っていれば給与として課税されません。
賃貸料相当額とは、次の(1)~(3)の合計額をいいます。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
用人に無償で貸与する場合には、この賃貸料相当額が給与として課税されます。
使用人から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。
しかし、使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。
(例)賃貸料相当額が1万円の社宅を使用人に貸与した場合
(1) 使用人に無償で貸与する場合には、1万円が給与として課税されます。
(2) 使用人から3千円の家賃を受け取る場合には、賃貸料相当額である1万円と3千円との差額の7千円が給与として課税されます。
(3) 使用人から6千円の家賃を受け取る場合には、6千円は賃貸料相当額である1万円の50%以上ですので、賃貸料相当額である1万円と6千円との差額の4千円は給与として課税されません。
また、会社などが所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、他から借りて貸与する場合でも、前に説明した三つを合計した金額が賃貸料相当額となります。
詳細のご回答ありがとうございます。
小規模住宅の場合であれば「賃貸料相当額」の計算方法は同じで、借主が役員の場合は「賃貸料相当額」全額(例でいうと1万円)、使用人の場合は「賃貸料相当額の50%以上」(例でいうと6千円)を会社に支払い、会社は、実家賃から6千円を引いた額を経費とできる認識です。
同じ社宅に役員・従業員の2名で住んでいる場合、「借主は従業員」ということにして6千円だけ支払えばOKでしょうか?
役員・従業員で住んでいるなら節税効果の低い方を借主としないとダメなど、ルールがあるかどうかが気になっています。

竹中公剛
役員の場合には、半額以上。従業員も同じでもよいです。
よろしくお願いします。
本投稿は、2020年08月25日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。