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海外から日本の自己名義の口座への送金について

日本在住の外国人です。
この度永住権が獲得できたので、近々、海外の自己名義の口座から日本の自己名義の口座へ数千万円送金する予定です。課税対象になりますか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

海外の自己名義の口座から日本の自己名義の口座へ数千万円の送金自体は資金取引であり損益取引ではないので一般的に課税はされません。
ただし金額が大きいので、後日税務署から国外送金等のお尋ねという通知がくると思います。こちらについて回答が必要になりますが、回答については今回の送金に関する経緯や事実を記載すれば問題ないので今回の送金に関する各種証憑は保管しておくと良いと思います。
また日本の居住者が 12 月 31 日時点において合計 5 千万円超の国外財産を保有している場合に は、国外財産調書(保有する国外資産の内訳明細書)を作成、翌年 3 月 15 日までに所轄の税務署長に提出する義務がございます。もし該当あればご留意ください。

佐藤先生、
早速のご回答をありがとうございました。
非常にわかりやすかったです。
また、追加情報にも感謝いたします。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年08月26日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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