新卒社会人の特定支出控除の利用について
新卒社会人が特定支出控除の利用をすることについて質問です。
現在大学生で、2021年4月1日から社会人として民間企業で勤務します。
社会人になるにあたって、かなり初期費用がかかるため、なるべく費用を抑えたり、少しでもお得になるように工面したりできれば…と考えています。
しかし、特定支出控除について調べてみても、既に勤めている人の事例は出てきますが、新卒社会人(=まだ契約が発生していない人)の事例が見つからず、困っています。
ぜひお力を貸していただけますと幸いです。
(1) 2-3月中に地方から東京へ引っ越しをします。この時の引っ越し費用(現在の住まい→東京への交通費、敷金礼金等の賃貸初期費用、家具家電の購入費用、現在の住まいでの粗大ごみ処分費用、荷物の運送費など)は特定支出控除に適応できるのでしょうか。
前提として、私自身の都合で現在暮らしている地域ではなく、都内の企業で仕事をする選択をしています。
(2) 2021年1月~3月にアルバイト収入が10万円程度ある見込みです。この収入は2021年度の特定支出控除を利用する際、新卒で入社する企業からの給与と合わせて計算するのでしょうか。
(3) 引っ越し費用の他、以下のものは特定支出控除に含むことは可能でしょうか。
①通勤時に着用する洋服やカバンなどの服飾品。
→スーツでは無く、オフィスカジュアルでの出勤です。衣服の系統が手持ちのものと全く異なるため、新調する必要があります。
②仕事で使うノートや筆記用具、手帳などの文房具
③資格取得のために購入した参考書
→入社前に、仕事で必要になる資格を得るために購入した参考書や、実際に資格試験を受けた際の受検費用も適応になるのでしょうか。
税金の仕組みについて全く知識が無く、困っています。
頓珍漢な質問かも知れませんが、何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

(1)『転任』に伴う転居とされていますので、入社に伴う引越しは該当しないと思われます。
(2)『その年中』の給与所得控除額をもとに計算するため、1~3月のアルバイトによる給与も合わせて計算します。
(3)
①オフィスカジュアルは対象にならないと思われます。
②文具などは該当します。
③入社前は対象にならないと思われます。
特定支出控除は、勤務先が『職務の遂行に直接必要なものである』と証明する必要があります。入社前の行為については、支払いの時点では社員でないため、勤務先側は、証明ができないと思われます。
本投稿は、2020年09月20日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。