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不動産譲渡所得税金

親から相続した土地を売却するときの譲渡所得にかかる税金、節税に関して
①②の回答をお願いいたします
①適用可能な軽減税率の方法がありましたら教えてください
②下記の内容で税金はどれくらいかかりますか?
内容
・H28.1月に父親が他界し、H28年.8月に土地、建物を相続しました
・私本人はS61年頃まで同居、それ以降は別居で母親のみその家に住んでいましたが今年の2月に介護施設に入り、空き家になり建物を壊して土地を売却予定(現在解体中)
・父親はS39年に土地を購入しているが購入額が不明
・土地の売却予定金額は1500万円~1700万円(298m2)
よろしくお願いいたします

税理士の回答

あなたの単独名義という前提では、空き家特例を適用できる可能性はありますが、相続開始後3年以内に売却するという要件がありますので、非該当だと思います。
したがって、長期譲渡所得として課税されることになりますが、売却金額を1,600万円と仮定して、概算取得費5%、譲渡費用を100万円とすると、1,420万円に対して20%の税率になりますので、284万円(所得税と住民税の合計)の税額になります。

早々の返信ありがとうございます。
10年超特別控除も適用外でしょうか?
また、譲渡費用に相続したときの相続税や登記権利書作成の費用は含められますか?
ご教示願います

長期軽課は居住用財産に該当する場合に適用できるものです。
また、相続税は相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合には、一定の計算式による相続税を取得費に加算することができます。
さらに、司法書士に支払った登記関係等費用は譲渡費用になります。

ありがとうございます
20%重税ですね!

譲渡所得の税率においては復興特別所得税を考慮しないといけませんので所得税が15.315%と住民税が5%の合計20.315%になります。

ご回答ありがとうございます。
解決しました。

度々すみません。
譲渡費用の中に、土地を売るための建物取り壊しとその建物の損失額とありますが、
建物の損失額とはその年の固定資産税の家屋の評価額がそれに値しますか?

建物の損失額はその建物の損失とは帳簿残額が滅失することによる帳簿価額ですので固定資産税評価額ではありません

ありがとうございます。
理解しました

本投稿は、2020年09月26日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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