正社員固定給での事業所得得た場合
生保会社で総合職正社員で歩合給ではなく固定給のものです。
生命保険を募集した場合、別途「募集交通費」として事業所得として支払われその際「10.21%」源泉徴収されます。
年間20万を超える場合、確定申告が必要とのことですが、必要経費としてどの範囲までの目的と費用が認められるか、ご教示ください。
固定給部分の所得税・住民税と通算還付受けられるものかもご教示ください。
税理士の回答

竹中公剛
別途「募集交通費」として事業所得として支払われその際
にかかった経費が、必要経費です。
よろしくお願いいたします。
固定給部分の所得税・住民税と通算還付受けられるものかもご教示ください。
還付は申告によって、計算されます。
今の段階で、わかりません。
しかし、
また、雑所得でしょうから、マイナスのなることはありません。
よって、還付はないと思います。
回答ありがとうございました。
雑所得ではなく、事業所得とのことですが、よろしければ再度ご回答お願いできますか?

竹中公剛
固定給部分の所得税・住民税と通算還付受けられるものかもご教示ください
事業所得でも、確定申告をしなければ、還付は受けれません。
20万以下でも、還付申告してください。
申告書を作成して、得なほうを選んでください。
住民税は還付はありません。来年支払うものです。課税所得の10%です。
スピーディーは回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年09月28日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。