個人事業主とパートの給与所得での所得税の節税について
現在、パートでの給与と業務委託での収入があります。
来年の見込みが、パートでの給与・業務委託での年収入がそれぞれ90万程度となるため、個人事業主になり青色申告をし、可能であれば旦那の扶養に入り所得税の節税をしたいと考えております。
①個人事業主でパートでの給与も取得
・事業所得-青色申告特別控除65万-経費=a
・給与所得-給与所得控除65万=b
・a+b=38万以下の場合は所得税上の扶養になることが可能
②パート契約を業務委託契約に変更し、収入すべてを事業所得とする
・事業所得-青色申告特別控除65万-経費=a→38万以下の場合は所得税上の不要になることが可能
この考えが正しいとなると、①の方が控除額65万+65万で節税効果が高いように思うのですが、いかがでしょうか?
税理士の回答

個人事業主とパートの給与所得での所得税の節税について
現在、パートでの給与と業務委託での収入があります。
来年の見込みが、パートでの給与・業務委託での年収入がそれぞれ90万程度となるため、個人事業主になり青色申告をし、可能であれば旦那の扶養に入り所得税の節税をしたいと考えております。
①個人事業主でパートでの給与も取得
・事業所得-青色申告特別控除65万-経費=a
・給与所得-給与所得控除65万=b
・a+b=38万以下の場合は所得税上の扶養になることが可能
②パート契約を業務委託契約に変更し、収入すべてを事業所得とする
・事業所得-青色申告特別控除65万-経費=a→38万以下の場合は所得税上の不要になることが可能
この考えが正しいとなると、①の方が控除額65万+65万で節税効果が高いように思うのですが、いかがでしょうか?
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問については、貴方の認識の通り、所得の種類が別の方が、それぞれの特例制度等を受けることができますので、税額を考えた場合有利となります。
では、参考までに
早速のご回答ありがとうございます。
・事業所得-青色申告特別控除65万-経費=a
・給与所得-給与所得控除65万=b
・a+b=38万以下の場合は所得税上の扶養になることが可能
この認識は正しいですか?

それについても、貴方の認識の通りです。
その年の所得金額が38万円以下であれば、所得税の扶養控除の対象となります。
ご回答ありがとうございます。安心しました。
本投稿は、2016年12月23日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。