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国保・国民年金の個人事業主を年内に廃業し12月21日入社で社会保険に移行する場合の来年の確定申告

本年内に個人事業主を廃業し、今年の所得は個人事業税を支払う水準は超えております。
また、譲渡所得(不動産でも株式でもなく)が大きく、来年かなりの納税が必要となっています。

12/21に社会保険完備の会社に契約社員として働くのですが給料が発生するのは来月からです。

このままだと国保として来年の確定申告を納税する必要があるのでしょうか?
国保だと譲渡所得が反映されて大きな額の国民保険料がとられてしまうようなのですが
給与は年内に発生していないが入社が12/21だった場合には
社会保険扱いで国保のように今年の譲渡所得が来年の確定申告で社会保険扱いとなったりはしませんでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

国保・国民年金の個人事業主を年内に廃業し12月21日入社で社会保険に移行する場合の来年の確定申告

本年内に個人事業主を廃業し、今年の所得は個人事業税を支払う水準は超えております。
また、譲渡所得(不動産でも株式でもなく)が大きく、来年かなりの納税が必要となっています。

12/21に社会保険完備の会社に契約社員として働くのですが給料が発生するのは来月からです。

このままだと国保として来年の確定申告を納税する必要があるのでしょうか?
国保だと譲渡所得が反映されて大きな額の国民保険料がとられてしまうようなのですが
給与は年内に発生していないが入社が12/21だった場合には
社会保険扱いで国保のように今年の譲渡所得が来年の確定申告で社会保険扱いとなったりはしませんでしょうか?



税金のことではなく、社会保険等に関することですが、私の分かる範囲で記載させて頂きます。
参考になれば幸いです。

まず、社会保険のことを簡単に
・社会保険(健康保険、厚生年金)
  入社した月から、退職した月の前月までの加入となり、会社での給料を基に計算した報酬の等級に基づき、保険料を計算します。
・国保(国民健康保険)
  4月から3月の期間を対象とし、その年の前年のその者の所得を基に計算します。

したがって、貴方が来年の4月から翌年の3月まで、会社員として社会保険に加入していれば、今年譲渡所得があっても、それに対する保険料が請求されることはありません。
但し、途中で退職されて国保に加入されれば、その時点から今年のすべての所得(譲渡を含む)を基に計算した国保保険料の請求が来ます(その月からの月割り分)。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

ありがとうございます。
よくわかりました。

本投稿は、2016年12月23日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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