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倒産防止共済掛け金について

倒産防止共済(経営セーフティ共済)に加入しました。
この仕訳方で所得税や住民税、国民保険料、個人事業税の額はかわりますでしょうか。
例えば経費扱いで仕訳してしまえば所得が低くできるので問題ないのでしょうが
個人事業主のため銀行の融資を受けたいと思いますので印象が良くなるように
掛け金を資産で計上しようと思っています。
その場合にトータルで収める税額に差はでますでしょうか。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

倒産防止共済は、経費扱いして、下記の明細を添付することにより、所得が減ることになります。
http://www.smrj.go.jp/tkyosai/qa/kakekin/000118.html
資産計上した場合、保険料を支払っても、所得は変わらないため、所得税、住民税等には影響を及ぼさず、加入した意味があまりなくなると思われます。

以上よろしくお願い致します。

資産計上しても申告書で減算・留保すれば、損金にはなると記載してあるホームページもあるようですが所得額自体はかわらないので節税にはならないという理解で宜しいでしょうか。
掛金を保険積立金で処理し、このままでは、損金(税務上の経費)にはなりませんから、これを申告書上で損金として調整(会計上の利益から減算)すると記載してあるものもありますので節税に有効なのかと思いましたが、節税にならないのであればわざわざ明細書を申告時に出すメリットはあるのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。

申告書で、減算・留保すれば、というのは、法人を前提にしております。減算・留保という用語は、法人税の用語です。ご質問に個人事業主であるということでしたので、ご覧のホームページとは前提が異なります。

個人事業主の場合、節税しようとするのであれば、経費として申告する必要があります。明細書は、経費とするのであれば、添付が求められます。

本投稿は、2016年12月23日 20時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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