育児休暇中における配偶者控除およびふるさと納税について
去年末から育休中のため、2020年の給与所得が0の者です。
もともと夫の税扶養として配偶者控除を利用する予定でしたが、今月11月に海外FXにて140万ほどの雑所得が入りました。
この場合において
1)配偶者控除は対象外となりますでしょうか。
2)この140万円に対する税金はいくらほどになりますでしょうか。
3)2)の節税方法としてふるさと納税は有効でしょうか。
を教えていただけますでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

出澤信男
1.海外FXでの所得は、雑所得(総合課税)になります。所得金額は、以下の様に計算されます。経費がなければ、雑所得金額は140万円になります。
収入金額140万円-経費=雑所得金額140万円
合計所得金額が48万円を超えますので、扶養から外れます。ご主人は、配偶者控除を受けられません。また、合計所得金額が140万円であれば、配偶者特別控除も受けられません。
2.税金の計算
(1)所得税
140万円-基礎控除額48万円=課税所得金額92万円
92万円x5%=46,000円
(2)住民税
140万円-基礎控除額43万円=課税所得金額97万円
97万円x10%=97,000円
3.ふるさと納税は、所得控除(寄付金控除)になり、課税所得金額を減らせるので節税になります。
本投稿は、2020年11月28日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。