12月であっても個人事業主届出を出したほうが良いのでしょうか
現在医師として勤務しています。R1年度で給与所得は2000万程、加えて講演や執筆による収入が150万ほどありました。これまでは通常の確定申告で、講演などによる収入は雑所得として申告していました。令和2年度(また今後の)の確定申告を行うにあたり12月の現在であっても、講演、執筆を副業として、個人事業主として届出を出し、青色申告する方が節税という点で良いのでしょうか(合法的に)。ちなみに、今年はコロナ禍の影響で講演などでの収入は減っていますが、70万円ほどはあります。
税理士の回答

中西博明
本業は勤務医で2000万円の給与収入、副業で講演や執筆活動をされて70万円の収入を得ておられるということですと、その副業は事業所得とはいえず雑所得になると思います。
したがって、雑所得では青色申告はできませんので、開業届や青色申告承認申請書の提出は不要と思います。
なお、節税のために青色申告をという点についてですが、仮に青色申告をすると最低でも10万円の青色申告控除はありますので、白色申告に比べて税負担は軽くなるのは事実です。
しかしながら、これまで雑所得で申告してきながら、コロナの影響で収入が減ったタイミングで講演や執筆を業として活動していると主張するのは無理がありますので、雑所得の計算の中で経費を見直すなどして少しでも節税ができるように考えてください。
本投稿は、2020年12月13日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。