親が作成した自分名義の預金について
私の知らないうちに親が貯金した私の名義の預金が500万円あると聞かされました。
節税のため以下の方法を考えていますが懸念点などはありますか?
1. 名義預金の口座から親名義の口座へ全額振込み、名義預金を解消する
2. 親名義の口座から私の普段利用している生活費用の口座に毎年100万円ずつ振込む
3. 5年間2を繰り返し、合計500万円を暦年贈与する
※補足
・上記以外の親または他者からの贈与はないものとします。
・親が遠方に住んでおり、贈与契約書の作成は省略したいのですが、銀行振り込みだけでの記録では贈与の証拠としては不十分でしょうか?
税理士の回答
贈与は あげます もらいますの両方の意思表示があって初めて成立する行為なので上記の時点では贈与は成立していません。いわゆる預かっている状態です。贈与は口頭でも成立します。しかし、形式上だけでは本人たちの意思まではわかりません。上記の方法でも結構ですが、後々のトラブルを考えると贈与証書は作成することをお勧めします。
本投稿は、2021年01月04日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。