医療保険を法人契約する場合の税務上のメリットについて
お世話になります。
家族が株式会社を経営しており、私はそこの社員です。
私が被保険者となり、医療保険を会社が契約者とした場合、全額損金に算入できるでしょうか?
この場合でも保険金支払いの際は被保険者である私に振り込まれるそうです。
この保険金に対しては、税金はかかるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
損金には参入できますが、契約内容などによって、給与として課税(会社が源泉徴収)しなければならない可能性があります。
受け取った時は税金はかかりません。
本投稿は、2015年02月18日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。