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個人事業主で夫の扶養に入る場合

私は去年の4月に勤めていた会社を退職し、同年6月に開業届をだしましたが、現時点で40万円ほどの赤字です。
4月に退社した時に夫(自衛官)の扶養から抜けたのですが、今のところ赤字なのでまた扶養に入りたいと思っています。
妻が個人事業(赤字)の場合、自衛官の夫の扶養に入ることはできるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

ご記載の条件で回答させていただきます。
奥様がご主人の扶養家族(配偶者控除)を受けるためには、奥様の所得金額が38万円以下である必要があります。退職までの給与所得と事業所得を加算して38万円以下であれば、扶養家族となることができます。
ただ、勤務先では無理ですので、確定申告で扶養に入れることになります。

回答ありがとうございます。
退職までの1ー4月の間の手取り金額が月108,000円だったのでその時点で38万円を超えてるので無理そうです…
ありがとうございました。

説明が不足してまして、申し訳ありません。
給与の収入金額と所得金額は異なります。仮に給与の収入が月150,000円で4か月働いたとすると150,000×4=600,000円。これが給与の収入金額となります。ここから「給与所得控除」というものを差し引きます。最低65万円あります。すると、
600,000円-650,000=0(マイナスにはならないので)
となり、給与所得はないことになります。
よく「パートの方の給与は1,030,000円までは扶養控除対象になる」というのは、
1,030,000円-650,000円=380,000円となり、所得金額は380,000円以下となるためです。
なお、貴殿の場合は、事業の赤字があるので、その赤字を他の所得(給与)から差し引くことができます。なお、今回は給与所得が0なので、この赤字は切り捨てになります。
従って、ご主人の扶養に入ることができます。
なお、事業所得の場合は1年間が終了しないと所得金額が確定しないので、通常、確定申告により清算することになります。
以上、よろしくお願いします。


本投稿は、2017年01月27日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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