税理士ドットコム - 医師で非常勤でスーパーバイズ(助言)をしていますが、節税対策できるでしょうか - 奥様を事業主とするには奥様自身が医師免許を持っ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 医師で非常勤でスーパーバイズ(助言)をしていますが、節税対策できるでしょうか

節税

 投稿

医師で非常勤でスーパーバイズ(助言)をしていますが、節税対策できるでしょうか

医師です。現在、常勤とは別に、非常勤で福祉施設で職員にスーパーバイズ(助言)だけを行って、給与を頂いています。節税対策として、この非常勤の契約部分を変更、具体的には、妻を事業主として、事業を医業コンサルタントなどとして登録して、福祉施設と委託契約などへ変更するのは、いかがでしょうか。専門家の意見をいただきたく存じます。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 奥様を事業主とするには奥様自身が医師免許を持っている必要があります。また、実際にコンサルをする者があなた自身である場合は、名義のみを奥様にしても実質所得者課税の原則により今までと同様の課税方法となります。あなたの所得を分散させるには医療法人等の法人経営にする方法が考えられます。

ご回答、ありがとうございます。
コンサルの非常勤では年間数百万円の収入ですが、それでも医療法人を設立するほうがメリットが大きいでしょうか。
簡易な方法として、妻ではなく私自身を個人事業主とすれば、福祉施設と委託契約を交わしても税制上は問題ないのでしょうか。
もし私自身を個人事業主とした場合、常勤との兼ね合いから、税務署から個人事業自体が副業であり、「節税対策のための対策」と見做される可能性が高いと聞いたことがあるのですが、いかがでしょうか。

 今後コンサル収入が増加する見込みである場合は医療法人とした方がよいと思われますが、年間数百万円程度の規模でしたら個人事業でもよろしいと思います。常勤は給与収入と思われますので、委託契約分を事業所得とすることは問題ありません。この場合注意しなくてはいけないのは事業所得分の経費を厳格に区分けすることです。給与所得は給与所得控除として定められた経費相当分金額がありますので、経費を二重取りしているといわれないよう処理することです。

本投稿は、2021年02月03日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,142
直近30日 相談数
666
直近30日 税理士回答数
1,230