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年度をまたぐクレジットカードの仕訳について

今年はじめての確定申告です。
2016年度分の節税対策として12月に必要なものをまとめてクレジットカードで購入しました。
支払い月が2017年の1月の処理になるのですが、
これは2016年の経費として計上することはできないのでしょうか。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

12月中に購入して、手元に届いており、10万円未満ものであれば、経費とすることができます。

ただし、棚卸資産となる、年内に売れていない販売用商品は、経費とすることができません。

また30万円以上の資産については、減価償却の対象となりますので、ご注意下さい。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2017年02月02日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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