資産管理法人を活用した第三者のための契約
投資用不動産を購入から5年以内で売却すると短期譲渡所得として利益に対して約40%の税金が発生すると思います。
税金をうまく節税するために
①個人→資産管理法人に簿価で売却(利益/所得税0)
②資産管理法人→買主へ第三者のための契約方式で売却(利益に対しての法人実効税率23%~33%)
とすれば、個人では税金も発生しませんし、登記等も1回で済み、法人で発生した利益も個人での40%よりははるかに低減できる気がするのですが、上記はリスクありますでしょうか?
また、第三者のための契約は宅建免許などが必要となりますでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
①について、個人から法人に不動産を売却するのに、簿価で売却すると、みなし譲渡として税金がかかるケースがあります。
個人が法人に資産を 無償で譲渡(贈与)した場合や個人が法人に資産を著しく低額で譲渡した場合には、
資産を時価で譲渡したとみなして譲渡所得を計算します。実際に譲渡による所得がなくても、みなし譲渡として所得税が課税されます。
上記について①は簿価で売却してもいったん合理的な市場価格の範囲内の場合、他に問題は無さそうでしょうか?

土師弘之
簿価で売却するという考え方をするとみなし譲渡となるということです。
時価が簿価と変わらないのであれば結果的に利益が発生しない(課税が起こらない)ということにすぎません。ですので、時価を算定する必要はあります。
本投稿は、2021年03月04日 00時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。