合同会社に新しく非常勤役員を追加することについて教えてください。
当方サラリーマンですが、3年前に役員報酬無しで(勤務先からの給与があるため)代表社員一人だけの合同会社を設立しました。
ようやく利益も出てきたので、この合同会社に新しく非常勤役員を追加し毎月5万円の役員報酬を定期同額給与として支払いたいと考えております。
このたび教えていただきたいのが2点です。
①現在 代表社員1名で登記している合同会社に非常勤役員を追加するにはどのような手続きが必要なのでしょうか?
②現在 役員報酬無しで経営している合同会社が新たに非常勤役員を追加し役員報酬を定期同額給与として支払うにはどのような手続きが必要なのでしょうか?
ちなみに弊社の会計期間は1月~12月です。現在3月ですが、いつまでに届け出なければならない、といった決まりはあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

➀合同会社は持分会社ですので役員(合同会社では社員)になるためには出資が必要です。
定款の規定に沿って、出資受入れや社員の選任、定款の変更、増資や社員の変更登記が必要ですが、これらは税理士ではなく司法書士の専門領域となりますので、具体的なことは司法書士にご相談ください。
②定款の規定に則って、社員総会の決議や社員の決定が必要です。
定期同額給与に関して税務署への届出はありません。
増資と役員の追加はいつでも出来ますが、登記申請は期限があると思います。こちらも司法書士の専門領域となります。
税務署、都道府県税事務所、市町村には、変更登記後に法人の異動届を提出します。
上記の通り、先ずは定款に基づいた増資と社員追加について司法書士にご相談いただく必要があります。
本投稿は、2021年03月11日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。