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学生のウーバーイーツについて

19歳の学生でウーバーイーツを主なバイトとしています。その他の給与アルバイトは、2021年は月一万円程度しかしておりません。

2020年の4月からウーバーイーツのバイトを始め、今までに60万円超を稼ぎました。しかし、売り上げは2021年3月現在でまだ受け取っておらず、アプリ上に残っている状況です。今年中に受け取るつもりなので、2020年度ではなく2021年度の確定申告になると思います。
個人事業主の場合、48万円以上で扶養が外れますが、青色申告や勤労学生控除はどちらも使えるのでしょうか。また、その場合いくらまでなら保険料などを負担しない程度に稼げてるのでしょうか。さらに、青色申告は開業届が必要ですが、(仕事を始めてから1年ほど経過した)今から提出しても受理されるのでしょうか。そして、青色申告の控除として認められるのでしょうか。
ウーバーイーツは個人事業主としての仕事ですが、給与所得としてのアルバイトは55万円までなら、2021年度の確定申告の際の納税額が増えるなどの影響はあるのでしょうか。

まとめると、2021年度のアルバイト、ウーバーイーツはどの制度を使うかによっていくらまでの上限で稼ぐことができて、納税額が増加しないかお聞きしたいです。
長文失礼いたしました。

税理士の回答

回答します

 少し整理しながらお答えします
1 申告対象となる年分
  2020年の仕事に対する収入は、その入金が2021年となっても2020年の収入金額として今年の4月15日までに確定申告をする必要があります。

2 扶養から外れるか否かの判断。
  扶養の判断は「合計所得金額」によって決まります。合計所得金額が48万円を超えた場合「扶養」から外れます。
  合計所得金額とは、それぞれの所得(給与所得・事業所得・不動産所得・雑所得など)を合計した所得金額になります。

3 青色申告特別控除と勤労学生控除の併用の可否
 「青色申告特別控除」は所得金額を算出する際の控除であり、「勤労学生控除」は「学生等」が一定の条件の場合受けられる人的控除になります。 該当さえすれば両方受けることはできます。
  しかし「勤労学生控除」は
  ① 給与等の勤労による所得があること
  ② 合計所得金額が75万円以下で「①」以外の所得が10万円以下の場合
  ③ 特定の学生等であること が条件となっています。
  ウーパーイーツの所得は「事業」又は「雑」所得に該当するため、その所得金額が10万円を超えていた場合は「勤労学生控除」を受けることはできません。
  なお、事業所得金額の算出方法は
  収入金額 - 必要経費 -(青色申告特別控除)=事業所得金額となります。

4 社会保険料に関しては、一般に年間130万円の収入が見込まれた場合、ご自身で加入し保険料の支払いをすることになると聞いています。社会保険関係は社会保険労務士の先生のお仕事の範疇のため、詳細はお答えできずに申し訳ございません。

5 青色申請について
  2020年の青色申請は既に申請期限が過ぎていますので、白色での申告になります。
  2021年の青色申請は2021年4月15日までに行えば、2021年は青色申告によることができます。開業届出書の提出がなくても可能です。

  続きになります。

6 ウーパーイーツの収入と給与所得の収入について
  給与所得金額は
  収入金額 ー 給与所得控除(最低55万円) =給与所得金額
  ウーパーイーツ(事業所得)の金額は
  収入金額 - 必要経費 - (青色申告特別控除)=事業所得金額になります。
  給与所得は55万円以内の収入であれは、所得金額は0円になりますので、事業所得金額が48万円以下(住民税は45万円以下)であれば、税額等は算出されません。
  
  2021年は、事業所得に関しては、青色申告をされることにより納税額は押さえることができまるといえます。
 なお、「青色申告特別控除額」は10万円、55万円、65万円となっていますが、期限に遅れますと10万円の控除しか使用できず、また、複式簿記をされているか、申告をe-Taxで行うかによっても控除額が変わりますのでご注意ください。

 国税庁HPの説明箇所を参考に添付します。
 「収入すべき時期」
 ※「事業所得者の収入すべき時期」は通達36-8を参照してください
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm
 「勤労学生控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
 「青色申告特別控除額」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm

ご丁寧な回答ありがとうございます。

いくつか質問がございます。
1について、
「2020年の仕事に対する収入は、その入金が2021年となっても2020年の収入金額として今年の4月15日までに確定申告をする必要があります。」とのことですが、今年の5月以降に受け取る場合、2021年の確定申告には間に合わないので、2022年の確定申告での申告は可能なのでしょうか。(青色申告期間が過ぎてしまったので、来年に確定申告したいと考えています。)また、2020年の給料を2022年の確定申告するペナルティはあるのでしょうか。
5について、
「2021年の青色申請は2021年4月15日までに行えば、2021年は青色申告によることができます。開業届出書の提出がなくても可能です。」
全角の2021年は2021年度で、2022年に行う確定申告という認識で間違い無いでしょうか。

ご回答のほど宜しくお願い致します。

回答します

1 所得税は暦年(1月~12月)で、収支(所得)により課税されます。
 ① 2021年の5月に入金されるものであっても、2020年中に配達を行ったお仕事によるものであれば、2020年分(令和2年分)の収入になり、今年の4月15日(例年は3/15)までに確定申告をする必要があります。

 ② 2021年の5月に入金されるものが、2021年1月1日以降に配達を行ったお仕事によるものであれば、2021年分(令和3年分)の収入になり、2022年3月15日までに確定申告をすることになります。

2 ペナルティについて
  「①」であったにも関わらず、2021年分の収入(所得)として申告した場合で、税務調査が入った時などは、2020年分の「期限後申告」又は「修正申告」が、2021年分の確定申告は減額(更正の請求)の対y層となります。期限後や修正の場合は、加算税や延滞税の対象となりますが、納税額次第のためはっきりは申し上げられません。
 なお、自主的な期限後・修正には加算税は掛かりません。
 調査が必ずあるかと問われますと断言はできませんが、正しい申告をされることをお勧めします。

3 全角の2021年は『「2021年1月1日~2021年12月31日」にかかる事業所得の確定申告が青色申告で行うことができる』という意味になります。

4 蛇足
  個人の所得税の課税期間は暦年となります。
  住民税は、前年(暦年計算)の所得に基づき、翌年度(4月1日~翌年3月31日)に「課税決定」されます。
  暦年 : 1月1日~12月31日
  年度 : 4月1日~翌年3月31日 と整理していただければと思います。

回答ありがとうございます。
4月15日までに確定申告を行おうと思います。
最後に一つだけ質問です。
2021年の事業における青色申告の申請はいつ行えばいいのでしょうか。
また、申請に必要なものは何があるでしょうか。

回答します
 
 4月15日が期限となります。
 確定申告書と同時に提出されれば、提出もれにならないと思われます。
 なお、今後65万円の青色申告特別控除を使用されるには、複式簿記とe-Taxでの提出が必要になります。
 そのため、今回税務署に行かれるようでしたら、IDとパスワードの取得・登録をされることをお勧めします。

 申請には特に必要な書類はありません。申請書に所定の項目を記載て提出することになります。

 国税庁HPの「青色申告承認申請書」の説明箇所を添付します。下部に「申請書」の様式がありますので、確認してください。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

青色申告特別控除額の説明については、最初に回答した最後に、アドレスを添付しています。

本投稿は、2021年03月14日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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