確定年金の確定申告及び同時に公的年金を受ける場合の節税対策は
定額年金型/確定年金/10年に、数年前に主人に内緒で契約し、私の死亡給付金受取人や、指定代理請求人も子供にしました。保険料の支払いは、自身でしています。また、自身の生命共済加入(総合保障型)も、自身で支払い、これに関しては、主人も知っています。
確定申告の際、主人の源泉徴収票を持参し、私の保険料支払い(確定年金や生命共済)は、主人が支払っていると言えば、通るもの(還付される)ですか。主人は、自身と子供達の保険料を支払っています。
また、その確定年金は、私が65歳になったら受け取れますが、同時に公的年金も受け取ることになります。場合によって(確定申告により、税金を支払わなくてはならなくなるなら)は、確定年金の受給開始年齢や、公的年金受給の年を遅らせるなどした方が、良いのでしょうか。節税の観点から、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm
保険の控除をご主人で、すると、相談者様が支払っていないことになります。自白と同じです。
満期金が、贈与。死亡が、一時所得など面倒な世界に入ります。
おやめになったほうが得です。
愚問へのご回答誠にありがとうございます。
確かに自身が支払っているのに、主人が支払った形の確定申告は、事実と異なり自白同然ですね。
専門家の方が、辞める様助言してくださったので、その様にいたします。
すぐに回答が得られなかったので、「あまりに愚問なので、どなたも回答される気はないのだ。」と思っていました。よってご回答に気づくのが遅く、返信が遅くなり、大変失礼致しました。
本投稿は、2021年04月09日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。