役員の社宅の水道光熱費
役員に小規模の借り上げ社宅を使用させ、固定資産税評価額から算出した家賃相当額を負担させています。水道光熱費は自己負担です。しかし、次のような通達があることを知りましたが、水道光熱費を全額会社負担にしてもこの役員の所得税課税をせずにできますか?
ちなみにこの社宅には役員1人が使用しており水道光熱の料金は一般的な一人暮らしの使用料金程度です。
また水道光熱の契約者は役員個人です。
36-26(課税しない経済的利益...寄宿舎等の電気料等)
使用者が寄宿舎(これに類する施設を含む。以下この項において同じ。)の電気、ガス、水道等の料金を負担することにより、当該寄宿舎に居住する役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該料金の額がその寄宿舎に居住するために通常必要であると認められる範囲内のものであり、かつ、各人ごとの使用部分に相当する金額が明らかでない場合に限り、課税しなくて差し支えない。
税理士の回答

労働基準法等に規定する寄宿舎のようなものを予定しており、社宅などと異なり、一般的に多人数が起居及び食事をともにしている宿舎を想定してます。これらの水道光熱費の使用料については、一般家庭のように多額ではないことと、各人ごとの使用料が明らかでないことから、課税を要しない少額な経済的利益として取り扱われています。
やはりそうですよね。
ありがとうございました。

ベストアンサーありがとうございます。
本投稿は、2021年04月15日 05時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。