[節税]ウーバーイーツの遠征費について。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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ウーバーイーツの遠征費について。

ウーバーイーツの配達をするために、公共交通機関を利用して移動するのは経費になるかと思います。
では、居住地と離れたところで何日間か配達をするために、ホテル等へ宿泊した場合の宿泊費も経費に計上できるのでしょうか?

税理士の回答

ホテルの宿泊が、事業のためだけならば、経費だと考えます。

本投稿は、2021年04月15日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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