個人から購入したアパートの簿価について
現在担当いただいている税理士の方と折り合わず、悩んでおります。
恐縮ですが、ご相談に乗っていただけると幸いです。
内容は、昨年法人名義で購入した中古アパート(土地付き)1棟の、簿価の計算方法になります。
昭和64年 新築(個人事業の方でした)
令和2年4月 アパート購入(法人として)
個人の方から購入したため、建物価格の消費税額記載なし。そのため、当時の建築単価から新築価格を計算。ここまでの考え方は税理士先生と一致。
簿価の考え方は、以下。
①税理士の先生「法人名義で購入しているので、旧定率法から求められる0.293(耐用年数60年のうち32年経過)。前所有者が定率/定額どちらで償却しているか、分からないので、前所有者が個人であるか、法人であるかは関係ない。」
②私の考え方「前所有者は個人で購入している。個人での減価償却は、定額法が一般的であり、旧定額法で簿価を算出するほうが自然。0.467(耐用年数60年で32年経過)」
どちらの考え方で進めるべきか、アドバイスをいただけないでしょうか。
なお、残りの耐用年数は47年から算出した21年を、定額法で償却する予定です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
アパートの取得価額は購入時の価額を土地と建物の価額を合理的に按分して計算します。一般的には時価で按分するのですが、時価は明確ではありません。私見ではございますが、固定資産税評価額で按分するか、土地の路線価による評価額÷0.8を土地価額とし、売買価額から差し引いた価額を建物価額とするという方法もあります。定率法か定額法かは関係ないかと考えます。
早速のご回答ありがとうございます。
今回購入したアパート(RC造)は土地の評価額が高く、固定資産税評価額での按分では、建物価格が少額になってしまいました。また、ご提示いただいた路線価による評価額÷0.8を土地価格とする方法も試算しましたが、建物価格マイナスになってしまいました。
節税を意識して、このような減価償却を検討している次第でございます。
そうでしたか。私見ですが、定額法も合理的な考え方ですから、自己の責任のもとでご自身の考え方を通されてはいかがでしょうか。
「定額法も合理的な考え方」とのアドバイスいただき、方針が決まりました。
現在相談しております税理士の先生は、私の自己責任に付き合っていただけない様子です。
進め方に同意いただける税理士の先生を探すことにいたします。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年04月29日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。