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太陽光発電事業 生産性向上設備投資促進税制の時期

昨年6月末に太陽光発電事業を開始しました。出資金100万の合同会社ですが、初めての決算が4月末になります。生産性向上投資促進税制を受けたいのですが、何をいつ行えばいいのでしょうか?_

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

まず生産性向上税制(特別償却)を適用する場合には、電力会社の連系(売電開始時)前に申請が必須になります。売電開始前でしたらまだ間に合いますが、売電後でしたら適用外となります。
そして全量売電の特別償却制度は平成29年3月末日(連系・売電開始時)までで適用が終了していると認識しています。

しかし余剰売電の場合は一定の要件を満たす場合は平成29年4月以降の申請であっても特別償却の対象になります。
ただしこちらも申請要件として、連系日以前に事前の申請が必須となりますのでご留意ください。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2017年02月21日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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