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親名義の家をリフォーム 贈与税対策を

親名義の家をリフォーム予定です。
子である私が、ローンを組んで支払う予定です。
築11年軽量鉄骨作り 固定資産評価額:建物890万、土地360万 リフォーム費用500万
このままでは、贈与税が掛かるとのことなので建物のみ名義変更を考えています。
売買による譲渡、相続時精算課税方式など、どのような手順で行うのが最善でしょうか。

税理士の回答

ご相談のケースのような場合には固定資産税評価額ではなく、時価を基に考える必要があります。今回は既存建物の時価が890万円と仮定して回答致しますので、ご了承ください。
時価890万円の建物に500万円のリフォームを行いますと、時価総額1,390万円の建物となります。そのため、お父様890/1390、相談者様500/1390 であれば出資額に応じた持ち分になります。
従って、リフォーム前に建物の持ち分の500/1390 を相談者様に譲渡することになります。
譲渡代金は 890万円×500/1390=320万円
相談者様はリフォーム代金から320万円をお父様に支払います。
お父様はその320万円をリフォーム費用に充当し、相談者様は残りの180万円をリフォーム費用として支払います。

建物の時価を確認して行うことが必要ですので、実行の際は事前に専門家にご相談のうえ進めることをお勧め致します。
以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2017年02月21日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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