建物と土地を2つの法人で所有し、売却することは可能でしょうか?
税務の勉強をしていてふと思ったのですが
通常、不動産業者が土地建物を売却した場合
土地の売却分は非課税売上になるため
その分だけ課税売上割合が下がってしまうと思います。
そこで、A法人とB法人の2つの法人を用意し
それぞれで建物と土地を所有させ、それぞれが
買主に売却をした場合、課税売上割合を下げずに
消費税の面で有利になるのではと思いました。
1つの法人で建物土地の売買を完結させるのではなく
上記のような方法で消費税節税のために所有法人を
分けることは税務上問題ないのでしょうか。
完全な租税回避とみられてしまうような気もしますが
どういった理由付けがあれば正当とみなされるのでしょうか。
ご教示頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

私見です。
土地と建物を別法人で所有したとしても、その法人が同一の支配下にあり、租税回避以外に合理的な説明がつかなければ、同族会社の行為計算否認とされる可能性は高いと思います。
どういった理由付けがあればというご質問は、消費税負担の回避目的というご質問の主旨から、公になるネット上で回答する税理士はいないでしょう。
同族会社の行為計算否認というものがあるのですね。
勉強になりました。
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2021年05月18日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。