太陽光発電事業の法人活用について
はじめまして。サラリーマンの副業として太陽光発電事業を検討しているのですが、質問がございます。
私は法人(合同会社)を持っており、節税のため太陽光発電の収入は法人側で得ようと思ってます。
また、太陽光発電の設備及び土地の費用は融資で対応する予定ですが、
法人は設立したばかりというのもあり個人で融資を引き個人所有の設備・土地を法人に貸し出し、それを元に法人にて電力収入を得るつもりでいます。
その際に2点質問させてください
・法人と個人間は設備及び土地の賃貸借契約を結べば実現可能でしょうか
・個人側は個人事業主として開業する必要はございますか。
税務面でわからないところがあり、ご教示頂けると幸いです。
税理士の回答

畑中達司
賃貸借契約を結べば、形式的には実現可能です。ただ、いくつかの問題点が浮かび上がってきます。
まずは、節税になっているかどうかです。詳しい事情は分かりませんが一般論として、
法人は売電収入が発生しますが、損金としては、メンテナンス費用(維持費)と個人への賃料ぐらいしかなく、差し引きすると赤字になるとは思えません。
個人についてですが、消費税については、きちんと手続きをすれば太陽光発電設備に係る消費税の還付が受けられる可能性がありますが、所得税では所得区分は通常の設備(50kw未満)であれば「事業所得」ではなく「雑所得」となる可能性があり、雑所得となれば、いくら太陽光発電設備の償却費が多く赤字になっても、給与所得と精算できない(単に雑所得は0円になるだけ)ため、節税にはなりません。
ましてや設備の償却資産税の負担や数年経ち減価償却費が減ると黒字となり、給与所得と合算され、税率も高くなり負担が増す可能性があります。
次に、所得税法12条に実質所得者課税の原則という条文との関係です。これで帰属を問題視されることがあります。例えば、業者に委託するメンテナンス費用ですが、発電量のチェック、緊急時の対応、そしてパネルの清掃や下草刈りなどを業務委託することが考えられますが、法人との賃貸借の契約の仕方をきちんとして実態上もその通りにしておかないと、個人に帰属するものとして扱われる可能性も十分あります。
本投稿は、2021年05月27日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。