パソコンに追加した部品、消耗品になりますか、それともパソコン一式に含めなくてはならない?
暗号資産のマイニングを行うためにパソコン一式(部品単位)を購入。その後、計算能力が足りないことがわかり、追加で部品(グラフィックカード)を購入しました。また、私的に利用しているパソコンからも部品(グラフィックカード)を転用しました。
これらの資産を「パソコン一式」とすると、全体の金額が30万円を超えるため、減価償却が必要になります。
そこで、初期に取得したパソコンと追加購入部品と事業転用した部品と分けることにより、消耗品費として今期中の経費計上を行うことは可能でしょうか。それとも、事業の用に供する際、単体では用をなさないものは「一式」として計上しなくてはならないのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
難しい問題です。追加購入なのか?意図的に、購入をずらしたのか?
後、計算能力が足りないことがわかり、追加で部品(グラフィックカード)を購入しました。
と自白しています。事業のように使用するためには、グラフィックカードが必要と考えると、合計で判断すべきでしょう。
私的に使っているのを転用しても、過去の購入なら、その金額を+する必要はないと考えます。
竹中先生
早速のご回答ありがとうございます。
その事業に必要だから追加した、と言っているのに、勘定は別ですというのは通らない、と理解しました。
例えば、会計処理を生業にされている方が、パソコンと会計ソフトを購入した際、実際のところ「会計事業の用に供するパソコン」にもかかわらず、「パソコンと会計ソフト」として分けて計上出来ていませんか。
※会計用のパソコンは分けられない、ということであれば以降の文章は捨て置きくださいませ。
解釈の仕方を変えることで、10万円未満の消耗品費に落とし込むことは叶いませんでしょうか。

竹中公剛
パソコンと会計処理のソフトを別々に購入する場合は、別々の資産です。
電子機器とソフトは別のものです。
計算能力が不足とは、まったく違うものです。
本投稿は、2021年05月31日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。