開業費か、それとも固定資産か
今月個人事業主として開業した者です。
開業前に約20万円でバイクを買いました。私は青色なので、これを一括計上しようと考えていますが、開業時は「10万円以上の固定資産」は開業費に含められないという法律があることを知りました。
この場合どうなるのでしょうか。これが開業後だったら文句なしで一括計上できますよね。ただ開業費の「10万円以上の固定資産」については特に言及がないので開業費に含めてもいいものかわかりません。
開業費に加えられるのか、くわえられないのか教えていただけませんか。
税理士の回答

土師弘之
開業費とは、「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう」とされています。つまり、通常は費用(必要経費)であるが、開業前の費用なので、繰延資産として処理し既定の年数以内で償却することを定めています。
よって、開業費には費用でないと計上することはできないため、固定資産そのもの(実質的には10万円以上のもの)は開業費に計上できないということになります。
なお、青色申告適用事業者には、「少額減価償却資産の特例」というものがあり、取得価額30万円未満の固定資産は取得価額全額を一時に減価償却できます。

出澤信男
開業前に購入した20万円のバイクは、その年の青色適用により期末に減価償却費で落とすことになります。従いまして、開業費には加えられません。
本投稿は、2021年06月01日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。