生命保険を解約した場合の所得控除と税について
生命保険を解約した場合、利益が出ている場合には所得税がかかると聞きました
現在59才で来月8月で60才になります。8月からは夫の扶養になりますが、
夫も今年の11月で60才になります。夫は65才まで現在の会社に勤務する予定です
生命保険の解約は夫が退職をしてから(65才)のほうが節税対策になるのでしょうか。
生命保険の最終利益は、1,650,000円ほどになると思われます
この生命保険は私の名前でかけており、資産形成型で複利で運用されるものです
夫の扶養の場合 133万円までなら扶養の範囲内となるのでしょうか?
この場合165万円-50万円(控除額)<133万円 という考え方で扶養の範囲内におさまるということであってますでしょうか?
税理士の回答

保険解約による利益が165万円である場合、一時所得は、
165万円-50万円=115万円
115万円×1/2=57.5万円
ご相談者様の所得金額が48万円を超えると、ご主人は配偶者控除を適用できなくなります。
しかし、ご相談者様の所得金額が95万円以下であれば、ご主人は38万円の配偶者特別控除が適用できますので、ご相談者様にその保険の解約以外の収入がないのであれば、ご主人の税負担は結果的に変わりません。
なお、ご主人の所得金額が900万円以下であることを前提に回答しております。
配偶者特別控除の額を気にせず言うのであれば、ご相談者様の所得金額が133万円以下であれば、税務上のご主人の扶養に入っているということになります。
国税庁HP: 配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
わかりやすい回答ありがとうございました
本投稿は、2021年07月13日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。