扶養している妻の譲渡所得(実家売却)に伴うふるさと納税について
夫の扶養に入っている妻(パート収入あり)が、2021年に相続した実家を売却して譲渡所得が発生しました。
今までは夫名義で医療費控除とふるさと納税の確定申告をしていました。
今年は、妻名義で確定申告をしないといけないように思いますが、
質問1)扶養に入っていても、ふるさと納税により節税効果はありますか?
質問2)その場合の限度額の計算はどうなりますか?
質問3)医療費控除は夫婦別々にしたほうがいいですか?
質問4)夫の確定申告は、扶養控除を外してやらないといけませんか?
以上、ネットを見てもよく分からないので、ご回答いただけると幸甚です。
よろしくおねがいします。
税理士の回答
1)奥様の所得がどの程度増えるかによります。2)でのシミュレーション次第です。扶養内の所得であれば奥様がふるさと納税をする意味はありません。
2)ふるさと納税の限度額は所得によります。各ふるさと納税サイトのシミュレーターで計算してみてください。
3)一般的には所得が高い方が医療費控除をした方が節税になります。
4)奥様の所得が48万円を超えるとご主人は配偶者控除を受けられなくなります。
本投稿は、2021年07月24日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。