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生計を一とする者の雑所得が20万円を超える場合の申告要否

お世話になります。
生計を一にする者の雑所得の合計が20万円を超える場合も、雑所得として申告が必要となるでしょうか? 例えば、私が20万円をネットの売買で利益を上げ、妻も20万円を同様の売買で利益を得たようなケースです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

雑所得だけであれば、所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば確定申告の必要はありません。

早速の御回答、ありがとうございます。
もう少し教えてください。私が仕入れた品を妻に無償で譲渡し、その品を妻がネットで売りさばいて(妻名義のアカウントで)利益を得た場合はどうでしょうか?

その場合にも、配偶者の方の所得金額が48万円以下であれば申告は不要になります。

分かりました。ありがとうございます!

本投稿は、2021年09月26日 00時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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