年金控除について
ちょっと遠いところへ定期券があるので管轄外の税務署の人に国民年金基金ので
自分で、自己裁量で入る国民年金基金ので、1年前納と分割のみですが、
1年前納は基本的にそのしはらったとしに、全額4月から3月分まで控除でしょうが、
なにか聞いたら、1年前納しても、基金でも分割で控除可能ときいたのですが、じっさいOKなのでしょうかね・・?
正し分割しようすればできなくもないとかで
そうすると1年前納分金額割る12でして。1.2.3か月分が来年にまわせるということだとは思うのですが・・。
税金についてくわしい方がいたら幸いです
例えば1年前納した年の給料収入なければ無駄なので来年に給料収入400万とかあるようなときに控除まわす方が多少税金とくになるのかなと思い・・。
税理士の回答

土師弘之
前納した保険料の社会保険料控除(国民年金・国民年金基金も含まれます)については、
1.全額を納付した年に控除する方法
2.各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法
のいずれか一方を選択して申告することになります。
支払金額で控除するのか年分ごとに控除するのかは有利な方を採ることができます。
本投稿は、2021年10月09日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。