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親族からの借入に対する相続税について

現在私に借金250万があり、祖父に立替して頂ける話になっています。
借用書を作成し、返済は不要、遺産相続時に相殺で構わないと言われておりますが
返済しない場合には遺産相続時に債務として相続税が発生すると思います。
この場合の相続税を節税する為に、借用前に対応出来ることは御座いませんでしょうか?
例えば、非課税対象となる110万を生前贈与とし、残り140万での借入とし
その分の相続税を支払う準備をしておくなど・・・。
他に良い案がありましたらアドバイス頂けます様お願い致します。

税理士の回答

阪神税務総合事務所の冨岡です。
上記の事情が事実なのであれば、事実をねじまれると「脱税」ととられかねません。 あなたの借入金と関係なくたまたま、年末にお祖父さまより120万円の贈与を受ける。贈与税1万円。翌1月にたまたま130万円の贈与を受ける。贈与税2万円。たまたまですよ(笑) 

本投稿は、2017年03月30日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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