法人の福利厚生費について
家族が会社経営をしておりますが、法人の福利厚生費の損金算入についてご相談です。
従業員の慢性疾患治療をサポートするサービスを会社として導入することを検討しているのですが、この費用は損金に参入できるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
たぶんできないと考えます。
報酬か?給与?の認定でしょう。
本投稿は、2021年10月19日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。