非居住者で日本から収入を得る:従業員or業務請負人 節税にはどちらがいい?
アメリカのグリーンカード保持者です。アメリカ在住です。来年、日本の会社の業務をすることになるのですが、その際、二つの選択肢があります。
1. 従業員になる
2. 業務請負人として契約する
所得はこれまで通りアメリカで申告したいと思っています。
<質問1>どちらの形態の方が、節税をできるのでしょうか?
<質問2>従業員になった場合は、源泉徴収されるのでしょうか?
<質問3>従業員になった場合は、年金や保険料も徴収されるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
1 日本の税法は関係しないと思います。
2 源泉されません。
3 徴収されません。
早速のご回答、ありがとうございます。
国税庁のサイトには下記のようにあります。従業員になり、日本の銀行口座にお給料を入金する場合、会社には源泉徴収をする義務が発生しないのでしょうか?(税率は約20%?) 業務は「翻訳、通訳、執筆、事務、秘書」などが含まれるのですが、これらは「国内源泉所得」の中の「人的役務」に含まれますか?
下記、国税庁のサイトから引用:
>居住者については、原則として、日本国内はもちろん国外において稼得した所得も課税対象とされますが、非居住者及び外国法人については、日本国内で稼得した「国内源泉所得」のみが課税対象とされます。

安島秀樹
雇用されて得る所得は、サービスが提供される場所の所得になります。アメリカで働いているのでアメリカの所得です。非居住者の海外(日本の税法で)所得なので、源泉はないです。
なるほど! スッキリしました。
大変助かりました。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2021年11月22日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。