[節税]社会保険料下げるために現金手渡し - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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社会保険料下げるために現金手渡し

社会保険料を下げるために4-5-6月の給料の一部を減らし7月に現金手渡しに回したいと会社より言われたのですが、これは合法ですか?

税理士の回答

労働基準法(24条)では賃金の支払いに関して、
第1項で「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」と、
第2項で「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」と定められています。
ご質問の内容は、恐らく、算定基礎届のことを念頭に置いてのものと思われますが、意図的な給与調整(給与の支払い遅れ)は上記の労働基準法の賃金支払いの原則に違反することになりますので、合法とはいえないのではないかと思われます。
以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2017年05月01日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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