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親に不動産を賃貸する場合の確定申告について

この度高齢の両親が今後の利便性を考慮して一軒家から駅近の中古マンションに住み替えることになりました。購入資金については、子供である私が親族居住用マンションのためとしてフラット35で借入れすることを検討しています。
この場合、住み始めた後に両親から少額の家賃(市場賃料の15%~20%程度)を受け取ろうと思っていますが、この家賃収入については不動産所得として確定申告して問題ないでしょうか?できるとすると、現在の私の所得税率が高率であるため、大幅な損金計上となり、かなりの節税になります。税務署に何か言われるのではないかと心配で、近所の知り合いの税理士さんにカジュアルに質問したところ、「親子間の不動産賃貸による損金計上については税務署はかなり厳しくみており、市場賃料の7割程度の家賃に設定しないとリスクがある」と言われたのですが、本当でしょうか?

税理士の回答

不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法37条において、「その年中の収入金額を得るために直接要した費用の額と、その年中における一般管理費その他これらの所得を生ずべき「業務」について生じた費用の額」とされていますが、不動産賃貸の場合の不動産貸付業務とは、相当の対価を得て貸し付けていることが前提となると解されます。
従って、親族に対して相場の15~20%の賃料で貸し付けている家屋は、不動産貸付業務の用に供されている資産には該当しないと思われますので、その不動産の賃貸によって生じた損失はなかったものとみなされると思われます。
実務上では、不動産所得の金額が黒字であれば多少低い賃料でも不問とされるケースが多いですが、赤字となって損益通算する場合には調査の対象となる可能性が高まりますのでご留意ください。
以上、宜しくお願いします。


本投稿は、2017年05月09日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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