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自宅を複数法人の事業所としてる場合の家賃の家事按分について

複数法人、あるいは個人事業主と法人で、自宅を両方の事業所とした場合、家賃を家事按分したいのですが、例えば法人5割個人3割ってそれぞれ乗せることは可能でしょうか。
二重計上のような扱いになるでしょうか。

税理士の回答

法人であれば、法人と個人の契約で按分した家賃を経費にできると思います。しかし、個人事業主の場合は、同じ個人対個人になり按分した家賃を経費にできないと思います。

ありがとうございます。
法人と個人事業主で同じ事業所の場合、その家賃(だけでなく、インターネット代・電気代等家事按分可能なもの)は、法人5割・個人事業主3割程度などで按分し、経費計上が可能と理解しそうなのですが、いただいたご回答の「同じ個人対個人になり〜」というのは個人事業が2つある場合という意味でしょうか。

個人事業が2つあるということではなく、個人事業主(個人)と個人が契約しても所得税においては経費計上は認めないということになります。

本投稿は、2022年01月10日 19時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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