市街化調整区域の地目、宅地の土地の売却について
父の名義で市街化調整区域の宅地の土地を売りたいと思っています。
土地の売却については節税の仕様がないかもしれないですが、売却できた場合の税金について知りたいです。贈与や相続税、控除についてお願い致します。
税理士の回答

売却されるお父様について、その売却により利益が出る場合には、その利益に対して所得税及び住民税が課税されます。
5年を超えて所有されている土地である場合は、税率は所得税と住民税で20.315%の税率です。
利益が出ていない場合は申告不要です。
贈与税や相続税については、土地の売却に対して課税されません。
ご回答ありがとうございます。
その売却により利益が出るのですが、その利益を贈与してもらうことにより節税できたりするのでしょうか。その利益を申告したうえで贈与が可能になるんでしょうか。
わかりずらくて申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

利益が出るのであれば、まずその利益部分に対して所得税と住民税が課税されます。
所得税と住民税の納税義務者は土地を売却するお父様です。
次に、その売却金について、お父様からご相談者様へ贈与した場合には、ご相談者様へ贈与税が課税されます。
贈与により相続税の節税になる可能性はありますが、それはその土地の相続税評価額、売却額(時価)、お父様の全体の財産から相続税の試算もした上で考えていくことになりますので、こちらのサイトでシミュレーションするといったことはできかねます。
一度、相続に強い税理士事務所にご相談に行かれてみてはいかがでしょうか。
ありがとうございます。
近くの税理士さんに相談に行ってみます。
本投稿は、2022年01月15日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。