税金や社会保険料をおさえる方法は?
家族経営の会社の運営だけでは多くの収入を得ることができないため、妻が外部で仕事をし、夫の私よりも収入が多くあります。なので、妻の節税対策として、今までと扶養の関係を反対にしたいと思っています。また、その際に18歳の娘を妻の扶養に入れて、所得税をおさえたいと考えています。
また、会社内部での収入は、代表の妻よりも私のほうが多く得ています。なので、14歳の息子を私の扶養に入れて、社会保険料を少しでも抑えられるのではないかと考えました。
私のこの節税対策の考え方で問題ないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
扶養控除は、申告で決めることになります。
このため扶養控除申告書で奥様の扶養に入れられますし、確定申告でも入れられます。
税負担を考えた場合、あなた様のお考えのとおり、所得が高い方が有利です。
なお、社会保険料率などは、社会保険労務の範疇であり回答は控えさせていただきます。
本投稿は、2022年01月17日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。