代物弁済にかかる税金の節税について
債務の、代物弁済契約と売買契約にかかる税金について質問です。
債務者である親族の債務を、相続者の私が引き継ぎましたが、税金について質問です。
負債は2600万円と、280万円と2つありまして、内容的には
それぞれ、債務者親族から引き継いだ、債務者所有の不動産(土地+建物の総額)での代物弁済契約になります。
①2600万円の負債に対しては2200万円で不動産(一戸建て)を債権者に譲渡し、2200万円の債務を消滅、残る400万円は後日別の不動産を売り、支払う事になります。
②残る一つは、280万円の負債に対して400万円で不動産(マンション)を買い取ってもらう予定です。
ただ、差額で債権者より払ってもらう120万円は、一戸建ての方の不動産を債権者に売る為に、廃棄業者に160万払って不用品を撤去依頼しますので、40万円は足が出てしまいます。
今回の代物弁済で相手には2200万円の不動産+400万円の不動産を買い取ってもらいます。
この場合、契約形態を
売買契約+債務消滅証書
にするのと、
代物弁済契約にするのと、どちらが債務者に後々かかってくる税金が安くなりますでしょうか?
また、それぞれ幾ら位の税金を払う事になるのでしょうか?
後に払う事になる税金を少しでも節税したり、
叶うならコロナで困っている人達を助けるNPO団体に寄附しようかと考えております。
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

川村真吾
2200万、400万が取得費でなく時価だとすると①(2200万ー取得費ー160万)×税率、②(400万ー取得費)×税率の譲渡所得がかかると思います。契約形態は弁護士にご相談ください。
ご回答どうも有難う御座います。
2200万円と400万円は、債権者である親族が提示した買取金額で、複数不動産業者から見積もりを取り、おおよそ時価近くの価格を設定したようです。
取得費は、債務者が物件を最初に買う際にかかった金額の事でしょうか?
もしそうなら大変助かります。

川村真吾
被相続人が最初に買う際にかかった金額ー減価償却費です。
早い回答に内容、誠に有難う御座います。
頂いた回答を元に自分も調べます。
助かりました。
有難う御座いました。
本投稿は、2022年01月20日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。