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賃貸アパートの太陽光発電設置に関する経費計上について

賃貸アパートを経営しています。
アパートに太陽光発電をローンを利用して設置するとします。
共用部分で電気を使用後、その余剰電力を売電するとします。
以下、3つの質問がございます。

(1)余剰電力の売却収入は不動産所得とみなせるでしょうか?
(2)太陽光発電の設備は減価償却して不動産事業の経費に計上できるでしょうか?
(3)太陽光発電取得のためのローンは不動産事業の経費に計上できるでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士の及川と申します。よろしくお願いいたします。

賃貸アパートで太陽光発電を設置し、その共用部分で電気を使用後、余剰電力を売電する場合、余剰電力の売却収入は不動産所得となり、太陽光発電設備の減価償却費及び太陽光発電取得のためのローンの利息は不動産事業の必要経費に計上されます。
参考 国税庁HP http://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/46.htm

本投稿は、2017年06月05日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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