相続した不動産売却による所得税控除策について
独身叔父が他界、最終的に私の兄と二人で土地建物を相続することになりました。なお、土地購入時の契約書はないので減税対象にはなりません。不動産名義は私ひとりとし、全ての手続(売却納税後)を終えたのち、残高を分割するよう遺産相続協議書を申請済です。なお、売却額は1000万円なので、所得税が約200万円とのことです。(相続税はかかりません)
先日、某不動産業者に土地として希望条件(測量費用と建物解体費用は買主持ち)で売却契約、今年8月中旬には契約成立となります。
所得税のほかに、土地の相続登記と残置物除去費用と、(諸事情で)司法書士の委託費用、合計50万円は売却額から差し引かれるようです。予想以上の支出に驚いています。何か所得税控除できるものがないかご教授お願いします。
税理士の回答

こんにちは。
当該土地建物は、亡くなった叔父様が居住用にしていたものでしょうか。
であれば、家屋の全部の取り壊し等をした後に敷地を売ることで、3,000万円の特別控除を受けられる可能性があります。
ポイントは、家屋を取り壊してから売るというところですね。
3,000万円の特別控除が受けられれば、所得税200万円は発生しません。
適用要件を満たすか、国税庁のHP等でご確認下さい。
ご教授ありがとうございます。叔父が一人で居住していた土地建物ですが、平成3年建のため該当しないと思います。今年1月に叔父が亡くなり、面識ない親族(半血相続者)と分割協議の末、甥の私と兄が不動産を相続しました。現状渡し(室内の遺品廃棄は当方)で売却できましたが、不動産業者から約200万円ほど確定申告(所得税)が必要とのことです。

こんにちは。
ご返答ありがとうございます。
残念ですが、3,000万円控除は使えそうにありません。
売却額が1,000万円とのことですので、少なくとも1,000万円×5%は取得費に加算することができます(取得価額不明の場合)。
その他にも取得費とできるものがあるかも知れませんので、下記URLをご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm
本投稿は、2017年06月06日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。