母(別居・年金受給・現在夫の扶養下)の扶養について
節税対策として
現在父の扶養下にある母を税扶養する場合のデメリットや注意点を教えてください。
父 75歳以上、年金収入のみ約250万、居住地九州。
母 75歳以上、年金収入のみ100万未満、居住地九州、父と同居。
本人 50歳、給与収入のみ約1000万、居住地関東。
税理士の回答
別居のお母様を扶養親族とする場合には、関東にお住いの相談者様と九州にお住いのご両親が「生計が一」であるという実態が必要になります。
別居のご家族が「生計が一」であるためには、生活費等の仕送りを常時しているなど、生計が一体となっていることが必要となります。
下記サイトのQ3をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
その実態が無い場合には扶養親族とは認められず、扶養控除が否認されますのでご注意ください。
宜しくお願いします。
お忙しい中、回答ありがとうございました。
参考になりました。
本投稿は、2017年06月27日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。