借地の整地費用
借地の整備費用を経費にできますか?
個人事業で作業場を作るのに、個人の方から土地を借りました。
コンクリート部をはがして平らにしたり、砕石を入れたりした費用50万ほどです。
税理士の回答

こんばんは。
借地の整地費用は、その借地を使用するための資本的支出と考えられますので、借地権として資産計上する必要があると考えられます。
借地権は非減価償却資産ですので、減価償却により費用化することもできません。
本投稿は、2017年07月04日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。