雑所得の節税対策について
会社員として所得がありますが、fx(外国為替証拠金取引)にて数百万円の利益があります。
節税対策として、fx利用の携帯電話通信料金とfxする部屋家賃(家賃のなかで面積に応じた額)を経費として計上することは可能でしょうか?
なお、個人事業主の登録はしていませんが、登録しないと計上できないでしょうか?
税理士の回答
fx利用の携帯電話通信料金とfxする部屋家賃(家賃のなかで面積に応じた額)を経費として計上することは可能ですが、家事関連分(生活のための費用)を合理的に按分する必要があります。
節税対策として、fx利用の携帯電話通信料金とfxする部屋家賃(家賃のなかで面積に応じた額)を経費として計上することは可能でしょうか?
いずれも、FX専用であればよいでしょうが、例えば部屋の面積按分はFXのためだけに使用していなければ否認される可能性はあります。
なお、給与所得者の副業は一般的に事業所得ではなく雑所得ですので開業届は出せません。
本投稿は、2022年05月06日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。