夫婦間資金移動ー贈与税となるのか、相続税となるのか
専業主婦の妻です。夫から月々40万を妻名義の口座に振り込んでもらい、現在妻名義の銀行口座に4千万ほど貯金があります。
家賃、光熱費等、基本的な生活に必要な資金は夫の口座から引き落とされており、妻の口座からは教育費のみの引き落としとなっております。
毎月夫から妻へ送金されるお金については「妻へのお小遣い」という程度の認識で夫婦間で特に取決めはありません。
これは贈与税の対象となりますか?それとも「名義預金」とみなされ、夫に万が一の事があったときに相続税の対象になるのでしょうか?
また、今からできる節税対策などございましたらご教授頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

池田康廣
奥様には収入がないことから教育費の残額は原則的にご主人の財産となります。ただし、奥様名義の預金の年間増加額が贈与税の基礎控除額の110万円部分は奥様への贈与として残額が名義預金とみることもできると考えます。いずれにしても将来相続が発生した場合を考慮して、ご主人と相談のうえ、真実の状態にしておくことをおすすめします。
早速のご回答ありがとうございます。私としては、夫婦間の預金に関しましては特に名義にこだわりはありません。単純に考えて、贈与税を支払うよりは相続税のほうが課税率が少ないような気がします。
重ねて質問で申し訳ないのですが、主人は外国籍で母国の銀行にも一定の預金があります。母国の預貯金も相続税の税率計算の時に考慮されるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

池田康廣
そういうことであれば、このままにしておいて、名義は奥様であるが、将来相続が発生した時に御主人からの相続財産として申告すれば問題ありません。
御主人が在留資格を有し、相続開始前15年のうち日本国内に住所を有していた期間が10年以上である場合は、相続財産が国内、国外にあるを問わず、全部について課税されます。
よって上記に該当すれば、母国の銀行にある預金についても相続税が課税されますが、母国において日本の相続税に相当する税金が母国にある預金について課税された場合は二重課税を回避するため、母国での課税額(円換算額)を相続税額から控除することになります。
素人にも分かりやすく丁寧にお答え頂き、ありがとうございました。
また是非宜しくお願い致します。
本投稿は、2022年05月09日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。