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育児休暇を利用した際の社会保険料控除につきまして

2022年6月末または7月末に1週間ほど、育児休暇を予定しております。

育児休暇中は社会保険料が免除とのことですが、
以下のパターンでは6月、7月どちらの月末に休暇を取得すれば、
賞与分についても免除が受けれることができますでしょうか。

給与:6月25日 (6月分支給)
賞与:7月10日 (6分賞与支給)

お手数をおかけしますが、ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします

税理士の回答

社会保険は税理士の専門外のためわかりません。
お勤め先の健康保険組合にご照会いただいた方がよろしいかと思います。

回答ありがとうございました。
健康保険組合に問い合わせしてみます。

本投稿は、2022年05月11日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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